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医療脱毛とエステ脱毛は、何が違う?

違いは、毛を作る組織を壊すかどうかです。医療脱毛は医師の管理の下で毛を作る組織を壊し、エステ脱毛は組織を壊さない範囲で一時的に毛を減らします。

誰が、何をする?

医療脱毛

クリニック(医療機関)で受けます。

医師の管理の下で、医師・看護師がレーザーなどを当て、毛を作る組織を熱で壊します。

自由診療(公的医療保険が使えない診療)なので、料金は全額が自己負担です。

エステ脱毛

脱毛サロン(エステ)で受けます。

サロンのスタッフが、毛を作る組織を壊さない範囲で光を当て、一時的に毛を減らします。

医療ではないので、医療保険とは関係がありません。

レーザーなどの強い光で毛を作る組織を壊す行為は、医師だけができる医療行為です。機器が医療用かどうかに関係なく、医師でない人が仕事として行うことはできません。

出典:厚生労働省「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」

そのため、エステで受けられるのは、医療行為にあたらない範囲の、一時的な除毛・減毛です。エステ脱毛は「永久脱毛」ではありません。

出典:国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」

何回、通う?

どちらも、毛周期(毛が生えて、抜けて、また生えるまでの周期)があるので、1回では終わりません。間隔を空けて、何回か通います。

回数・間隔・料金の決め方は、クリニック・サロンごとに違います。

肌のトラブルが起きたら?

照射の後に、赤み・痛み・やけどなどが起こることがあります。医療脱毛は、その場で医師が診察し、薬を処方できます。エステ脱毛は、サロンに医師がいないので、皮膚科などを受診します。

やけどなどの相談は、エステと医療機関の両方で、国民生活センターに寄せられています。受ける前に、リスクの説明を求めましょう。

契約した後に、やめられる?

どちらも、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約は、特定商取引法で守られます。契約の書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフ(理由を問わず契約を取り消せる制度)ができます。

8日を過ぎて途中で解約するときに、お店・クリニックが請求できる額の上限は、次のとおりです。

  • 施術を始める前:どちらも2万円
  • 施術を始めた後のエステ脱毛:2万円か、契約の残りの額の10%の、低い方
  • 施術を始めた後の医療脱毛:5万円か、契約の残りの額の20%の、低い方

このほかに、受けた分の料金がかかります。

出典:消費者庁「特定継続的役務提供」

ヒゲは、どちらを選べばいい?

カミソリ・家庭用脱毛器も含めた方法の違いは、ヒゲ脱毛は、どの方法を選べばいい?にまとめています。

このページの出典

次の資料を読んで書いています。資料の選び方は、このサイトについてにまとめています。

  1. 国の通知・資料厚生労働省「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(医政医発第105号)」(2001年11月8日)使ったところ:毛を作る組織を壊す脱毛が医療行為にあたること
  2. 公的機関国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」(2017年5月11日)使ったところ:エステでできるのは医療行為にあたらない範囲であること、エステと医療機関の両方で危害の相談があること
  3. 国の通知・資料消費者庁「特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」」使ったところ:クーリング・オフと、途中で解約するときの上限
  4. 学会・論文第118回日本皮膚科学会総会 教育講演(乃木田俊辰。ラジオNIKKEI「マルホ皮膚科セミナー」の放送の原稿)「レーザー脱毛の注意点」(2020年1月13日)使ったところ:レーザー脱毛の仕組み、通う回数の目安、副作用、照射の期間中の注意