医療広告ガイドラインとは?クリニックの広告で禁止されていること
クリニックの広告には医療法の決まりがあり、厚生労働省の医療広告ガイドライン(医療法の広告の決まりを、例を挙げて説明した国の指針)にまとめられています。体験談・施術の前後の写真・「No.1」・「し放題」などは禁止されています。
誰の、どんな広告が対象?
クリニックだけでなく、誰が出す広告も対象です。クリニックの名前がわかり、受診をすすめる内容なら、比較サイト・アフィリエイトのサイト・SNSの投稿も広告になります。
「これは広告ではありません」と書いてあっても、クリニックの名前と受診をすすめる内容があれば広告です。
禁止されている表現は?
うそ
「絶対安全」「必ず成功します」のように、医学的にありえないこと。
効果があるように見せるために加工した、施術の前後の写真。
調べ方を示さない「満足度〇%」。
ほかのクリニックより優れているという表現
「No.1」「日本一」「最高」「県内一」。事実でも使えません。
「有名人が通っている」「有名人が推薦している」。
大げさな表現
脱毛の「し放題」「回数無制限」。毛周期(毛が生えて、抜けて、また生えるまでの周期)があり、実際に通える回数は限られるためです。
条件を小さな文字の注釈にした料金(大きく書いた料金が、まとめて契約したときだけの料金など)。
根拠の乏しい「この治療は効果が高い」「今すぐ受診してください」。
体験談
治療の内容や効果についての、患者の感想。内容が正しくても使えません。
SNSの個人の投稿も、クリニックがお金を出して頼んだものは広告になります。
施術の前後の写真(ビフォーアフター)
治療の内容・費用・主なリスクの説明を近くに添えていない写真。
医薬品の商品名
「〇〇錠を処方できます」のような書き方。
ガイドラインは、費用を強調する広告(「キャンペーン中」「50%オフ」「〇円→〇円」)と、プレゼントで誘う広告も、行うべきではないとしています。
自由診療の料金を載せるときの決まりは?
自由診療(公的医療保険が使えない診療。医療脱毛も含みます)の料金を載せるときは、同じ場所に、次のことも載せる決まりです。
- 治療の内容
- 標準的な費用(決まらないときは、よくかかる追加の費用を含めた最低から最高まで)
- 治療の期間と回数
- 主なリスク・副作用
- 問い合わせ先
リスクを別のページに回したり、料金より極端に小さな文字にしたりすることもできません。
広告を見るときは、どうすればいい?
料金の条件と、リスク・副作用が書いてあるかを確認しましょう。体験談・「No.1」・「し放題」を前面に出す広告は、ガイドラインに沿っていない表現を含んでいます。
広告の指導は、都道府県・保健所を置く市・特別区(いわゆる東京23区)が行います。
このサイトは、どう書いている?
このサイトにはアフィリエイトのリンクがあるので、医療のページはガイドラインに沿って書いています。
料金と一緒にリスク・副作用を公式サイトに載せていないクリニックは、掲載していません。料金を載せる条件を満たせないためです。
並び・出典の選び方は、このサイトについてにまとめています。
このページの出典
次の資料を読んで書いています。資料の選び方は、このサイトについてにまとめています。
- 国の通知・資料厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」(2026年3月30日)使ったところ:医療広告にあたる条件、禁止されている表現、自由診療の料金を載せるときの条件
- 国の通知・資料厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」(2026年3月30日)使ったところ:脱毛の「し放題」「回数無制限」が誇大な広告の例であること、SNSの広告の扱い
