メンズ美容ライブラリ

カウンセリングで、何を確認する?

契約の前に、使う機器・リスク・ほかの方法・急ぐ必要があるかの4つを確認しましょう。厚生労働省が、美容医療を受ける前の確認として示しているものです。

施術の前に確認する4つのこと

使う機器・薬が、どのようなものか説明できますか?

美容目的の自由診療で使う機器・薬は、医薬品医療機器等法(薬機法)の承認を受けていない場合があります。安全性と有効性を、自分で説明できるまで医師に聞きましょう。

効果だけでなく、リスク・副作用も知って、納得しましたか?

副作用・後遺症の有無、起こる確率、施術中の痛みも聞きましょう。期待したとおりの効果が出ない場合もあります。

ほかの方法の説明も受けて、自分で選びましたか?

ほかの方法の効果・リスク・費用も比べて、自分で選びましょう。勧められた方法だけが唯一の方法とは限りません。

今すぐ契約する必要がありますか?

美容目的の施術は、多くの場合、急ぐ必要がありません。「今契約すれば安くなる」という勧誘に気をつけましょう。

どんなトラブルが報告されている?

  • 広告の料金より、カウンセリングで数倍の料金を示された・別の高い施術を勧められた
  • 契約を決めるまで、長い時間帰してもらえなかった
  • 医師の診察が数分で、ほとんどをカウンセラーと決めた
  • 解約を断られた・高い解約料を請求された
  • 施術の後に相談しても、対応してもらえなかった

治療の方法を決めるのは医師です。医師でないカウンセラーが希望を聞いて治療の方法を決めることは、医師法に違反します(厚生労働省の通知)。その場で決めずに、日を改めて考えましょう。

契約した後に、やめられる?

期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約は、契約の書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフ(理由を問わず契約を取り消せる制度)ができます。8日を過ぎた後の解約の上限は、医療脱毛とエステ脱毛は、何が違う?にまとめています。

困ったときは、どこに相談する?

  • 契約・解約のこと:消費者ホットライン188(近くの消費生活センターにつながる、全国共通の電話番号)
  • 医療のこと:医療安全支援センター(都道府県などが置く、医療の相談窓口)

このページの出典

次の資料を読んで書いています。資料の選び方は、このサイトについてにまとめています。

  1. 国の通知・資料厚生労働省「その美容医療、ちょっと待って!」使ったところ:施術の前に確認すること、報告されているトラブル、相談窓口
  2. 国の通知・資料厚生労働省「美容医療に関する取扱いについて(医政発0815第21号)」(2025年8月15日)使ったところ:医師でない人の脱毛が違法であること、カウンセラーが治療法を決めてはいけないこと
  3. 国の通知・資料消費者庁「特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」」使ったところ:クーリング・オフと、途中で解約するときの上限